ニワトリを飼いたい!
先日お伝えしました通り、ニワトリを飼いたい、と思っています。
→ニワトリを飼いたい! https://saishoblog.jp/chicken/
それで、屠殺体験や卵の販売も視野に入れているのですが、
そもそも免許いるんじゃね?
と思ったわけです。
そして、調べたらどうにも必要っぽい。
まあ、一応保健所に電話してみるか、ということで訊ねてみました。
質問① ニワトリの卵の販売に許可は必要?

ニワトリの卵を販売するのに許可や免許は必要ですか?

卵の販売に免許は必要ありませんが、
食品の表示のルールがありますので、
それを遵守してください。
早わかり食品表示ガイド → http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/pdf/jas_1606_all.pdf

了解致しました。
(念の為、販売されている卵の表示を複数確認しておけばいいいだろ。)
質問② 屠殺に免許は必要?

屠殺したニワトリの肉を販売するのに免許は必要ですか?

食肉の販売には、2段階の工程があります。
「屠殺の工程」と「肉の成形」の工程です。
「屠殺の工程」は、屠殺食肉衛生検査所へ確認ください。
「肉の成形」は保健所の管轄になります。

ご自身で行い場合には、
食鳥処理衛生管理者
正直、一から始めるのは困難ですので、
認定小規模食鳥処理場に委託するのが無難かと思います。

なるほどです。
(出たよ、食鳥処理衛生管理者
受講資格の難易度がおかしいんだよな。)
食鳥処理衛生管理者 資格取得講習会の受講資格
学校教育法第47条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の指定した講習会の課程を修了した者。
なお、以下の者は講習なしで資格取得可能である。
- 獣医師
- 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者
- 厚生労働大臣の指定した食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

(食鳥処理しているところで雇ってもらおうかな?
そんな時間ないよなあ。何足の草鞋を穿かなきゃならんのだ。
3年かあ。。。)
質問③ 屠殺体験のワークショップに免許は必要?

例えば、ニワトリの屠殺体験のワークショップが開催していたりしますが、あれは免許保有者だということですか?

そういったイベントは知りませんが、免許を持っていないとそれはできません。また、屠殺する場所も保健所の許可が降りていないといけません。
ご家庭で屠殺をすることは問題ありません。

なるほどです。
(正直、ネットで見る屠殺体験ワークショップしている人達が、そういう類の人には見えないんだよなあ。抜け道があるのか、なんなのか。
実際に参加してみて話を聞いた方が早そうだな。)
総括
とりあえず、
- 屠殺のワークショップに参加する
- 認定小規模食鳥処理場を探す
はしなければなりませんね。
とりあえず、卵の販売は問題ないようなので、そこは良しとしましょう。